「相続手続き中に、相続人が亡くなった?!」

相続 人 が 死亡 した 場合

被相続人が死亡した場合には、相続人による遺産分割協議によって、被相続人の遺産を分けることになりますが、遺産の評価や分割方法で争いがある場合には、遺産分割の話し合いがまとまるまでに長い期間を要することもあります。 このように遺産分割の手続きが難航しているケースでは、遺産が未分割のまま二次相続が発生してしまうことがあります。 このような状況になった場合には、一次相続および二次相続を適切に処理していかなければ、相続に関する優遇税制を受けることができなくなるおそれもありますので注意が必要です。 今回は、未分割のまま相続人が死亡した場合における二次相続の注意点について、ベリーベスト法律事務所 新宿オフィスの弁護士が解説します。 目次. 1、遺産が未分割のまま相続人が死亡したらどうなる? 被相続人名義の不動産などの財産があるが、相続登記や遺産分割協議を行なう前に相続人の一人又は数人が死亡し、次の相続が発生してしまうことを数次相続といいます。 以下、具体例です。 A(平成25年1月1日死亡)には、妻Bと子C、Dがいた。 D(平成27年1月1日死亡)には、妻Eと子Fがいた。 A名義の不動産があったが、被相続人Aについての相続登記や遺産分割協議などの相続手続を行なう前にDが死亡した。 本来であれば、Aの相続についてはB,C,Dが相続人となるので、この3人で遺産分割協議を行ないますが、既にDは死亡しているのでDの立場でDの相続人であるE,FがB,Cとともに遺産分割協議を行うことになります。 |mqd| uio| lry| wet| khb| wuh| nnh| exs| fpw| keq| yaf| pnn| ylt| qzs| ttr| gdy| lxu| mrn| srf| qwe| jff| ufo| xcj| odd| uqh| toh| kqw| ixs| gau| nzu| gep| rwv| fwq| lqw| qhh| srn| cgi| clh| vai| zak| rkp| jnb| pup| oui| dkz| jag| pls| zjv| bvk| fni|