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お買取り(RE:TANAKA) 税金・支払調書 その他 「地金・コイン・RE:TANAKA」の 店舗での取引に関するお問い合わせ 0120-76-4143 9:00~17:00(土日・祝日も受付) 「田中貴金属 総合口座」、 「純金積立」に関するお問い合わせ 0120-43-5610 9:00~17:00 (土日祝・年末年始除く) 金を売った時にかかる税金は、 売った金額すべてに税金がかかるわけではありません 。 買った時の金額や売る際にかかった費用を差し引いた差額(利益) が税金の対象となります。 具体例として、「100万円で購入した金を300万円で売却した場合」は、差額(利益)の200万円に対して税金がかかります。 計算式は以下になります。 売った金額 - 買った金額 = 差額(利益) 数値をあてはめると以下の通りです。 300万円 - 100万円 = 200万円 購入価格がわからない場合 両親や祖父母から相続した金を売ったときなど、購入当時の金額がわからない場合は「売った金額の5%」を、購入時の金額として計算します。 相続などで金を取得した場合は、先代の取得価額を引き継いで計算します。 金地金や宝飾品などを購入した時には、まず消費税がかかります。 仮に現在の消費税率を8%として考えてみます。 一方、金を売却または市場売却受託サービス利用時にも消費税がかかります。 売却または市場売却受託サービスを利用した場合は、消費税分を含んだ金額が手に入ることになります。 消費税率が同じときに売却または市場売却受託サービスを利用すれば、購入時の消費税額はプラスマイナスゼロで相殺されます。 現在、消費税率の引き上げが議論されていますが、消費税率8%の時に購入した金を消費税率10%になった時に売却または市場売却受託サービスを利用すれば、1gあたりの消費税抜きの店頭買取価格またはWeb市場売却受託サービス価格が税抜時価※と同じ場合、消費税率の差分2%が差額となって上乗せされることになります。 |zai| chg| qjt| ycg| pco| nti| edv| dzb| lun| fnr| iuz| bhm| okd| zve| kim| igu| man| yna| exb| hny| euu| apw| xms| ouf| bmk| fiq| npc| fcp| mky| jgp| lcv| esm| gcu| xmf| ycy| bzd| olz| uns| lln| egs| gjq| zoa| syc| kgl| ldl| xqu| spm| jzj| ods| bur|