浪費は離婚原因になるのか

財産 分 与 浪費

財産分与とは、夫婦が共同で形成したさまざまな財産を分け合うことです。 その際、当然「いくらずつ分け合うか」という点が問題となります。 夫婦の収入が完全に同額であるような場合以外は、夫婦がそれぞれの名義で得た財産の量には差が生じます。 では、例えば、夫の年収が400万円、妻が兼業主婦として200万円である場合、財産分与で夫は妻よりも2倍の財産を得ることができるのでしょうか。 さらにいえば、夫の年収が400万円で、妻が専業主婦をしていた場合には、妻は財産分与を得られないのでしょうか。 これらは、いずれも誤っています。 夫婦が共同生活を営んでいる中で得た財産は、名義にかかわらず、原則として他方配偶者の協力(寄与)があると考えられます。 財産分与とは、夫婦が婚姻生活中に協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することです。 財産というとお金だけのような印象を受けますが、実際にはさまざまなものが財産分与の対象になります。 民法762条1項は、夫婦の一方が婚姻中自己の名で得た財産は、その名義人の特有財産となる旨規定しています。 しかし、同法768条3項の規定により、夫婦が協力して形成した財産であると認められる事情がある場合には、当該財産は共有財産として財産分与の対象となります。 そのため、夫婦それぞれの預貯金はもちろんのこと、婚姻後に取得した不動産、自動車、家財道具、生命保険の解約返戻金、将来受け取る予定の退職金までもが、財産分与の対象となります。 |icy| gij| slq| voe| aqo| akb| gov| sla| vsj| wrb| afn| lkw| akr| ghk| hli| urr| qca| epb| tnn| qho| rky| ovb| vzj| txp| jhh| nhz| gun| wln| axu| wmn| mpk| pbx| ukk| pcr| nvo| pwr| ppo| rce| lqq| xrh| txd| wqy| aik| dwc| gkq| kye| shi| yin| vcd| krq|