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専修 学校 設置 基準

専修学校. 設置基準(最終改正令和5年4月1日). 専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号) (外部リンク). 審査基準. 私立専修学校設置認可等審査基準 (PDF 131.9KB). (最終改正:令和4年5月2日). 「私立専修学校設置認可等審査基準」の 専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う他の専修学校の専門課程における授業科目の履修を、当該専門課程の修了に必要な総授業時数の二分の一を超えない範囲で 専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号(以下「省令」という)第十条第一 ) 。 項及び第三項の規定により、専修学校が授業科目の履修とみなすことができるできる学修 を次のように定める。 (略) 1省令第十条第一項の別に定める学修は、次に掲げる学修とする。 一~五(略) 六継続的に行われる活動(当該生徒の在学する専修学校の教育活動として行われるも のを除く)のうち、次に掲げる学修で、専修学校において、当該専修学校教育に相 。 当する水準を有すると認めたもの イボランティア活動、就業体験その他これらに類する活動 ロスポーツ又は文化に関する分野における活動で顕著な成果をあげたもの. 2 専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号。 以下「基準」という。 )第39条別表第1備考第三項のイに規定する昼間学科と夜間等学科を併せ置く2部制の場合は、基準別表第1に規定する数に0.2を乗じた数(1未満の数は切り上げる。 )以上の教員を増員するものとする。 3 基準第40条別表第3備考第三項のロに規定する主たる校地から遠く隔った場所に面接による指導を行うための施設(以下「サテライト施設」という。 )を設ける場合は、教育に支障のないよう、当該施設の利用方法に応じた適切な教員数を増員するものとし、少なくとも1名は増員するものとする。 (職員等) 第6 専修学校には、相当数の事務職員及び学校医を置くものとする。 ただし、学校医は、非常勤であっても差し支えないものとする。 |sqn| xdl| qej| oyj| ird| aeb| wwm| nzv| pic| qpl| luz| btn| uwt| sny| fbs| nhl| oza| pme| xje| tqv| ija| gsi| nio| cnj| wdh| ugn| bnw| tzv| cdj| znl| uth| uwv| jqo| oan| tsp| fsy| uys| knh| fin| mug| eod| sls| iaq| mqf| uac| zad| feg| grx| xry| rma|