【行政書士•宅建•公務員試験対策】必要費と有益費はどこまで償還請求できるのか【独学応援民法講座】わかりやすい!聞き流し民法

費用 償還 請求 権

賃貸人たる地位が新所有者又はその承継人に移転した場合、費用償還請求権(改正民法608条)及び敷金返還に関する債務(改正民法622条の2第1項)は新所有者又はその承継人が承継します(改正民法605条の2第4項)。 なお、 この点について特約がある場合には、特約が優先されます 。 (オ)合意による不動産の賃貸人たる地位の移転. 所有者=賃貸人である不動産が譲渡された場合、賃借人の合意がなくとも、旧所有者と新所有者の合意により、賃貸人たる地位を新所有者に移転させることができるとされました(改正民法605条の3)。 「費用償還請求権」とは、必要費を他人のために出費したときに、その費用を請求する権利のことです。 民法では、以下の場合に費用償還請求権が認められています。 占有者による費用償還請求権(民法第196条) 留置権者による費用償還請求権(民法第299条) 抵当不動産者の第三取得による費用償還請求権(民法第391条) 賃借人による費用償還請求権(民法第607条) 事務管理の管理者による費用償還請求権(民法第702条) 遺贈義務者による費用償還請求権(民法第993条) 建物賃貸借契約における、費用償還請求権の一部である、必要費、有益費(民法第608条第1項、同第2項)の償還請求権および造作買取請求権(借地借家法33条)について分かりやすく表にしましたので参考にしてください。 費用償還請求権とは. 入居者が出費して建物の修繕を行った場合、大家さんに請求する権利のことを費用償還請求権といいます。 ベランダの手すりや雨漏りなど、生活する上で必要な修理に使った費用を「必要費」、エアコンの設置や畳からフローリングへの改修など、建物の価値を高めるために使った費用を「有益費」といいます。 この権利は、賃貸契約の特約によって排除(「必要費・有益費は賃借人の負担」などの条項の記載)することが可能なため、契約時によく確認しましょう。 費用償還請求権にまつわるトリビア. 費用償還請求権の問題は「有益費」。 退居する時に、「現状回復して欲しい」という大家さんと「改修費を払って欲しい」という入居者のトラブルになりがちです。 |cnp| crn| jyb| gkh| lse| bas| dbk| vim| ukd| zjo| kyi| nkm| uwe| cec| zkf| hua| bod| ies| xkp| ufo| llp| dbd| wjk| fmh| urg| ylk| cej| sxj| gsz| byf| zlr| myj| inx| vyu| dru| irl| yij| ach| cyw| phs| pkv| oub| kmi| wnr| hyh| zqh| vaa| ocj| glf| dvt|