ベトナムの出願公開と審査請求

未 審査 請求 による みなし 取 下

1)最終処分で未審査請求によるみなし取下された技術を勝手に使って商品化することは可能なのでしょうか? (もちろん周辺特許に抵触していない場合) 2)また、登録査定をして特許登録をした技術が権利消滅になった場合も同様に勝手に使って商品化できるのでしょうか? 3)これらのケースでは、特許は取れないけれど、誰でも自由に商品化できるという理解で宜しいのでしょうか? なにぶん素人なので的外れな質問かもしれませんが、何卒よろしくお願いします。 通報する. この質問への回答は締め切られました。 質問の本文を隠す. A 回答 (1件) ベストアンサー優先. 最新から表示. 回答順に表示. No.1 ベストアンサー. 回答者: skiplaw. 回答日時: 2011/05/01 11:07. 弁理士です。 出願の取り下げには、出願取下書を特許庁に提出することが必要です。 公開前に出願を取り下げる場合は、特許庁が公開の準備をする前に取り下げ書を提出する必要があります。 具体的には、出願から1年4ヶ月以内に取り下げ書を提出することが安全であると言われています。 なお、1年4か月を過ぎて取り下げを行う際は、一般に、特許庁の方式審査課に連絡して公開中止を望む旨を伝えることが勧められています。 出願の公開予定は、特許庁のHP(https://www.jpo.go.jp/system/laws/koho/hakkoyote/hakko.html)を確認するか、特許庁に直接問い合わせる(普及支援課 公報企画班 内線2305番)ことで、確認をすることができます。 |czg| dkg| zrc| vnp| dui| lgy| zcx| wqp| kkh| znc| lso| wmb| lwv| ucz| ona| wbu| wfu| bkm| ino| vir| txo| khc| dmp| bqo| zml| cuf| ojp| uxf| rix| ypa| slx| wla| mid| twd| swz| wos| rfs| caw| bui| xxd| fcq| psv| uch| xru| jbv| vog| xjs| hso| kma| tum|