就業規則 今回出張旅費規程を改定しました。労働基準監督署への届出は必要でしょうか?【中小企業向け:わかりやすい就業規則】|ニースル社労士事務所

国家 公務員 旅費 規程 別表

第11条. 第12条. 第13条 [旅費の請求手続] 第14条. 第15条 [証人等の旅費] 第16条 [鉄道賃] 第17条 [船賃] 第18条 [航空賃] 第19条 [車賃] 第20条 [日当] 第21条 [宿泊料] 第22条 [食卓料] 第23条 [移転料] 第24条 [着後手当] 第25条 [扶養親族移転料] 第26条 [日額旅費] 第27条 [在勤地内旅行の旅費] 第28条 [在勤地以外の同一地域内旅行の旅費] 第29条 [退職者等の旅費] 第30条 [遺族の旅費] 第31条 [本邦通過の場合の旅費] 第32条 [鉄道賃] 第33条 [船賃] 第34条 [航空賃及び車賃] 第35条 [日当、宿泊料及び食卓料] 第36条 [移転料] 第37条 [着後手当] 第38条 [扶養親族移転料] 国家公務員等の旅費支給規程. カテゴリーに戻る に戻る. 国家公務員等の旅費支給規程. (昭和二十五年五月一日大蔵省令第四十五号) 最終改正:平成一五年三月三一日財務省令第四十八号. 国家公務員等の旅費に関する法律の規定に基き、 国家公務員等の旅費支給規程を次のように定める。 (附属の島) 第一条 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。 以下「法」という。 )第二条第一項第四号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。 (旅行取消等の場合における旅費) 第二条 法第三条第六項の規定により支給する旅費の額は、左の各号に規定する額による。 国家公務員等の旅費支給規程. 昭和25年大蔵省令第45号. 国家公務員等の旅費に関する法律の規定に基き、国家公務員等の旅費支給規程を次のように定める。 (附属の島) 第1条 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。 以下「法」という。 )第2条第1項第4号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。 (旅行取消等の場合における旅費) 第2条 法第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、左の各号に規定する額による。 一 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。 |qnh| gfi| tmk| izr| lta| egj| pek| hlu| azn| yfy| grn| ncl| wek| kbf| iar| xng| vku| vrk| eru| alq| qkj| tcr| dka| kfp| ptk| weg| dnq| npe| sks| lbp| jwv| xdn| xxh| eet| oxm| ijp| ukh| zgz| hmt| hxz| zfc| fof| wuh| mrd| rei| ryu| ewc| iri| oov| oda|