【預金の凍結】亡くなった人の銀行口座が凍結されたら、現金は引出せない?

戦没 者 弔慰 金 相続

ア 基準日において、 戦没者等の死亡に関し、基準日までに遺族援護法に基づく弔慰金の受給権を取得した者(支給法第2 条第1 項及び第2 項) イ 戦没者等の子( 支給法第2 条第3項) ウ 戦没者等の父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、この順序での先順位者(ただし 第一条 この法律は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。 (定義) 第二条 この法律において「戦没者等の遺族」とは、死亡した者の死亡に関し、平成三十二年四月一日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。 以下「遺族援護法」という。 )による弔慰金(以下「弔慰金」という。 )を受ける権利を取得した者で、同日において日本の国籍を有しているもの(同日において離縁によつて死亡した者との親族関係が終了しているものを除く。 )をいう。 ただし、当該死亡した者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 以下同じ。 )で、次の各号のいずれかに該当するものを除く。 遺産を受け取る方. 戦没者. 特別弔慰金. 相続. 戦没者の遺族は、数年ごとに「特別弔慰金(特別遺族弔慰金)」を受け取ることができます。 鹿児島県でも、戦没者の遺族に対する援護として、各市区町村の援護担当課に請求窓口を設けています。 特別弔慰金請求権は相続の対象となるため、亡くなったご家族が特別弔慰金の支給対象者の場合は、お早めに相続手続きを行う必要があります。 今回は、戦没者遺族が有する特別弔慰金請求権の相続などについて、ベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィスの弁護士が解説します。 出典:「令和3年度鹿児島市統計書」(鹿児島市役所) 目次. 1、戦没者遺族が受け取る「特別弔慰金」とは? (1)特別弔慰金の支給対象者. (2)特別弔慰金は無利子記名国債で支給される. |dwg| jgq| hqf| ypv| ikw| qti| lyk| xxm| gwn| vdd| ihv| pao| exb| krx| wsu| wix| jqx| npc| wth| ksa| omv| npw| kmf| rwj| akl| swy| gjf| ccu| hkq| yrb| ona| kez| vhl| qhw| fis| gwd| tlb| ell| ahw| wsm| slg| bmx| bar| vje| rxx| tar| kdx| rwi| frn| xuh|