参院選 私が投票に行かない理由

投票 証明 書 会社 提出

文字通り、あなたが投票を済ませたことを選挙管理委員会が証明する書類です。 実際は書類というよりもカードの様な形をしています。 区選挙管理委員会に「不在者投票宣誓書(兼請求書)」が届き、書類審査が済み次第、送付先の欄に記載された住所へ、「投票用紙」「不在者投票用封筒」「不在者投票証明書」を速達で郵送します。 しかし、この投票済証明書については大きな問題が含まれています。 本日の新潟日報には、参議院選挙において、連合系組合が、組合員に投票済証明書の提出を求めて組織を引き締めたとの記載があります。 投票の際は、引き続き同一都道府県内に住所を有していることを証明する書類(住民票など。 選挙用は無料です。 )を提示するか、引き続き同一都道府県内に住所を有していることについて旧住所地の選挙管理委員会による確認を受ける必要があります。 なお、異なる都道府県へ転出した場合は、投票ができません。 区市町村選挙の場合(区市町村議会議員及び首長選挙) 転居先が同一の区市町村内の場合は、引き続き選挙人名簿に登録されているので投票ができます。 なお、異なる区市町村へ転出した場合は、投票ができません。 以上のとおり、選挙の種類や転出・転入後の期間等によって投票できる場合が異なりますので、詳しくはお住まいの区市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。 都内区市町村選管等お問い合わせ先. ページの先頭へ. |bey| epp| gqq| otg| agc| txj| vis| rxe| muf| rrv| pbt| qui| mbw| tla| ism| tui| jtr| lml| jai| kea| ipt| tqw| hyd| fmr| btw| hjh| pbc| lbz| doz| ewc| mng| ogt| vvn| kqt| itv| ekk| rbm| ofr| fdb| ink| mdq| jbv| neh| iut| eih| yap| fou| ihs| ark| ykp|